定款

公益財団法人 豊橋みどりの協会 定款

第1章 総則
(名 称)
第1条 この法人は、公益財団法人豊橋みどりの協会と称する。

(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を愛知県豊橋市に置く。

第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 この法人は、都市緑化、公園緑地及び植物園に関する事業を通して、市民や行政との協働の
 理念による緑豊かな都市環境づくりの推進と植物や自然とのふれあいの機会と場を提供することに
 より、潤いと彩あふれる快適な市民生活の実現に寄与することを目的とする。

(事 業)
第4条 この法人は、前条の公益目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1)市民の緑化意識の高揚及び緑化活動支援
  (2)豊橋総合動植物公園内の植物園施設等を活用して、植物や自然とのふれあいの機会と
     場の提供
  (3)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

2 この法人は、公益目的事業以外の事業として、次の事業を行う。
  (1)豊橋総合動植物公園における便益機材等の貸出し
  (2)その他この法人の目的を達成するために必要な事業

3 前2項の事業については、豊橋市域内において行うものとする。

第3章 資産及び会計
(基本財産)
第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な理事会で別に定めた財産は、この法人の
基本財産とする。

2 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければなら
ず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ
理事会及び評議員会の承認を要する。

(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類につい
ては、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に
供するものとする。

(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監
事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその
内容を報告し、第3号、第4号及び第6号の書類については承認を受けなければならない。
  (1)事業報告
  (2)事業報告の附属明細書
  (3)貸借対照表
  (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
  (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  (6)財産目録

2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定
款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
  (1)監査報告
  (2)理事及び監事並びに評議員の名簿
  (3)理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
  (4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書


(公益目的取得財産残額の算定)
第9条 理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基
づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第2項第4号
の書類に記載するものとする。

第4章 評議員
(評議員の定数)
第10条 この法人に評議員3名以上7名以内を置く。

(評議員の選任及び解任)
第11条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」と
いう。)第179条から第195条までの規定に従い、評議員会において行う。

2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
  (1)各評議員について、次のイからヘまでに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1
を超えないものであること。
     イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
     ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
     ハ 当該評議員の使用人
     ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によっ
て生計を維持しているもの
     ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
     ヘ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
  (2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニまでに該当する評議員の合計数が評
議員の総数の3分の1を超えないものであること。
     イ 理事
     ロ 使用人
     ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあ
るものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
     ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)
である者
      ① 国の機関
      ② 地方公共団体
      ③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
      ④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学
共同利用機関法人
      ⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
      ⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務
省設置法第4条第1項第8号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別
の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)

3 評議員は、この法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。

4 評議員に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を
愛知県知事に届け出なければならない。

(任 期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議
員会の終結の時までとする。

2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の
満了する時までとする。

3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後
も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。

(評議員に対する報酬等)
第13条 評議員の報酬は、評議員会等出席の都度一人一律10,000円以内とする。ただし、その
職務を行うために要する費用を弁償することができる。

2 前項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める。

第5章 評議員会
(構 成)
第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。

(権 限)
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
  (1)理事及び監事の選任及び解任
  (2)理事及び監事の報酬等の額
  (3)評議員に対する報酬等の支給の基準
  (4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びに財産目録の承認
  (5)定款の変更
  (6)残余財産の処分
  (7)基本財産の処分又は除外の承認
  (8)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(開 催)
第16条 評議員会は、定時評議員会として事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある
場合に臨時評議員会を開催する。

(招 集)
第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集す
る。

2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を
請求することができる。

(議 長)
第18条 評議員会の議長は、評議員会において出席した評議員の中から選任する。

(決 議)
第19条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出
席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員
の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
  (1)監事の解任
  (2)評議員に対する報酬等の支給の基準
  (3)定款の変更
  (4)基本財産の処分又は除外の承認
  (5)その他法令で定められた事項

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければな
 らない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を
 得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(決議及び報告の省略)
第20条 理事が評議員会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について
 議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、
 その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。

2 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議
 員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思
 表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
3 前2項に定めるもののほか、評議員会の決議及び報告の省略に関する事項は法令の定めるところに
 よる。

(議事録)
第21条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 前項の議事録には、議長及び出席した評議員のうち2名が署名し、又は記名押印する。

(評議員会の運営)
第22条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会にお
 いて別に定める。

第6章 役員
(役員の設置)
第23条 この法人に、次の役員を置く。
  (1)理事10名以上15名以内
  (2)監事2名以内

2 理事のうち1名を理事長とする。

3 理事長以外の理事のうち、1名を副理事長とすることができる。

4 理事長及び副理事長以外の理事のうち、1名を常務理事とすることができる。

5 第2項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、第3項の副理事長及び前項の常務理事をもって
  法人法第197条において準用する法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

(役員の選任)
第24条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。

2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。

3 監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

4 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他法令で定める特別の関係
にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

5 他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして
法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事について
 も、同様とする。

(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

3 副理事長は、理事長を補佐し、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を執行す
る。また、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その業務執行に係る職務を代行す
る。

4 常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。

5 理事長、副理事長及び常務理事は、4ヶ月を超える間隔で年2回以上、自己の職務の執行の状況を
理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、次に掲げる職務を行う。
  (1)理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
  (2)この法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業
報告等を監査すること。
  (3)評議員会及び理事会に出席し、意見を述べること。
  (4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき又は法令若しく
は定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを評議員会及び
理事会に報告すること。
  (5)前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、
その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日と
する招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
  (6)理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若し
くは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会
に報告すること。
  (7)理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はそ
の行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるお
それがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
  (8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

(役員の任期)
第27条 役員の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会
の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠として選任された役員の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

3 役員は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、
新たに選任された者が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。

(役員の解任)
第28条 役員が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
  (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
  (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。

(取引の制限)
第29条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事
会の承認を得なければならない。
  (1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
  (2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
  (3)この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とそ
の理事との利益が相反する取引

2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

(責任の一部免除)
第30条 この法人は、役員の法人法第198条において準用する法人法第111条第1項の賠償責任
について、法令に定める要件に該当する場合には、当該者が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失
がない場合において、理事会の決議によって、法人法第198条において準用する法人法第113条
第1項の規定により定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

(報酬等)
第31条 理事及び監事に対して、その職務執行の対価として、評議員会において別に定める報酬等の
支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第7章 理事会
(構 成)
第32条 理事会は、すべての理事をもって構成する。

(権 限)
第33条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
  (1)この法人の業務執行の決定
  (2)理事の職務の執行の監督
  (3)理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職

2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
  (1)重要な財産の処分及び譲受け
  (2)多額な借財
  (3)重要な使用人の選任及び解任
  (4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
  (5)内部管理体制(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その
他この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制をいう。)の整備
  (6)第30条に規定する役員の責任の一部免除

(種類及び開催)
第34条 理事会は、定時理事会及び臨時理事会の2種類とする。

2 定時理事会は、事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催する。

3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
  (1)理事長が必要と認めたとき。
  (2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に対し招集の請
求があったとき。
  (3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の
日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
  (4)第26条第1項第5号の規定により、監事から理事長に対し招集の請求があったとき、又は
監事が招集したとき。

(招 集)
第35条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事又は同項第4号により
監事が招集する場合は除く。

(議 長)
第36条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長以外の者が理事会を招集した場合
にあっては、出席した理事の互選により議長を選任する。

(決 議)
第37条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、
その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、法人法第197条において準用する法人法第96条の要件を満たしたと
きは、理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)
第38条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名し、又は記名押印する。ただし、理事長が欠けた
ときは、出席した理事及び監事が署名し、又は記名押印する。

(運 営)
第39条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会の決議に
より別に定める。

第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第40条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。

2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条の規定の変更についても適用する。

(解 散)
第41条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定
められた事由によって解散する。

(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第42条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その
権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)には、評議員会の決議を経て、公益目的取
得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1ヶ月以内に、
豊橋市に贈与するものとする。

(残余財産の帰属)
第43条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、豊橋市に贈
与するものとする。

第9章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第44条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を
積極的に公開するものとする。

2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

(個人情報の保護)
第45条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。

2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事長が別に定める。

第10章 公告の方法
(公告の方法)
第46条 この法人の公告は、電子公告により行う。

2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、官報に掲載す
る方法により行う。

第11章 事務局
(設 置)
第47条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。

3 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。

4 事務局長は、常務理事がこれを兼ねることができる。

5 第3項以外の職員は、理事長が任免する。

6 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第12章 補則
(委 任)
第48条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て、理事
長が定める。

附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認
定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106
条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。

2 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記及び公益法人の設立の登記を行ったと
きは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を
事業年度の開始日とする。

3 この法人の最初の代表理事は、荒木義夫(理事長)とする。

4 この法人の最初の業務執行理事は、髙木 繁(副理事長)及び成田静夫(常務理事)とする。

5 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。

 地宗一郎
 寺本和子
 三好正郎
 藤村邦香
 田中 等
 金田英樹

附 則
この定款は、平成26年4月1日から施行する。

附 則
この定款は、平成28年4月1日から施行する。

附 則
この定款は、令和6年4月1日から施行する。